この記事では、民泊新法の180日ルールとは何か、ルールの内容や対策方法を簡単に解説しています。
2018年に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され、民泊運営を始めるハードルが低くなりました。
それと同時に「民泊の運営ができるのは年間で180日まで」という上限もつけられました。
いわゆる民泊新法の「180日ルール」です。
民泊が始めやすくなったのは良いものの営業日数に上限ができ、次のように悩む人は多いはずです。
- 民泊の180日ルールの内容は何?
- 180日を超えるとどうなる?
- 180日を超えて営業したいときはどうすればいいの?
そこでこの記事では、民泊新法で定められた180日ルールとは?内容や対策方法を簡単に解説していきます!

副業で民泊14軒、シェアハウス4軒、民泊サロンを運営する鳩子が解説。
民泊新法の180日ルールとは


2018年に施行された民泊新法で「1年間に営業できる日数は180日まで」と上限が付きました。
これを「180日ルール」と呼んでいます。



民泊新法に沿って運営するなら180日ルールの理解は必須です!
ここでは、民泊事業者なら必ず知っておきたい民泊新法の180日ルールの内容を簡単に解説します!
180日ルールができた理由
180日という上限ができたのは民泊新法が施行される以前、次のことが心配されていたことが理由です。
- トラブルが起きても民泊施設の責任者が不明確
- 民泊が普及するにつれてホテルや旅館などの宿泊業者の利用者が減少
だからと言って民泊を全面的に禁止してしまうと、海外からのインバウンド需要や経済効果を失ってしまいます。
そこで、民泊での営業日数に年間180日と上限を付けることで「既存の宿泊事業者を守ること」「合法な民泊施設の運営を継続すること」を両立させたのです!
180日ルールの内容
民泊新法では、一定の基準を満たす「住宅」を対象に、年間の営業日数が180日以内と定められました。
ここでの「一定の基準」とは次の通りです。
- 設備要件
- 台所
- 浴室
- トイレ
- 洗面所のように手を洗える場所
- 居住要件
- 実際に生活できる設備が整った家であること
- 賃貸のようにいつでも他人に貸せる状態の部屋・家であること
以上の条件を満たす施設で、許可を受けた施設を「民泊施設」として年間180日の営業が認められます。
ただし、自治体によっては年間営業日数を180日以下に制限していることも。
民泊運営を始める前に、自治体独自の制限がないかの確認は必須です!
180日ルールの数え方
「180日」の数え方は実は少し複雑です。
民泊新法での「一年間」とは「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの一年間」を指しています。



「3月31日までではない」ことや「0時ではなく正午が基準である」ことは勘違いしやすいポイントです!
チェックイン・チェックアウトの時刻が正午になっていると営業日が1日多くカウントされてしまうことがあるので注意が必要です。
そして、この180日ルールは民泊の施設ごとに適用されます。
万が一、一年間の途中で民泊施設の事業者が変更になった場合は前の人の営業日数を引き継ぐことになるので、忘れずに確認しましょう。
180日を超えたときの罰則はある?
民泊新法の年間営業日数の上限180日を超えて運営してしまった場合にペナルティがあるのか気になりますよね。
もしも180日を超えて営業してしまうと、6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただ、これは旅館業法での罰則になります。
民泊新法 | 旅館業法 |
罰則なし (旅館業法の対象施設になる) | 罰則あり (無許可営業として) |
年間180日を超える営業は旅館業法に基づく許可が必要ですが、無許可で旅館業を営業したとして罰則が適用されるのです。



厳密には民泊新法には180日を超えた罰則はありません!
他に注意すべき点として、都道府県知事への定期報告もあります。
都道府県知事への定期報告で営業日数を偽って報告していた場合、民泊新法に基づき30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
当然のことですが、営業日数を守ること、きちんと報告することは順守しましょう!
民泊新法の180日ルールの対策方法を解説!


「民泊は年間180日しか営業できない」と聞いてもっと営業する方法はないのかと気になる人もいるはずです。
バレないように180日を超えて営業する方法は残念ながらありません。
ただ、残りの180日以上を有効活用する方法はあります!



ずっと放置するのはもったいないです!
ここでは180日ルール以外で民泊施設を有効活用する対策方法を解説します。
それがこの3つの方法です。
順に見ていきます!
特区民泊として運用
まず挙げられるのは、特区民泊として認可されている地域で営業することです。
国家戦略特別区に限って運営できる民泊のこと。
特区民泊が認められている地域は次の通りです。
- 東京都大田区
- 北九州市
- 新潟市
- 千葉市
- 大阪府
- 大阪市
- 八尾市
- 寝屋川市
特区民泊は民泊新法のような営業日数の上限はなく、旅館業法のような厳しい施設要件はありません。



民泊を推進したい地域だからこそ、民泊運営に有利な条件になっています!
特区民泊が認められている地域が限られているのはデメリットですが、通年営業できるのは魅力的ですよね!
特区民泊の注意点は運営条件が民泊新法よりも煩雑になることが挙げられます。
- 運営できる場所は国家戦略特区地域のみ
- 1回の予約につき、2泊3日以上ゲストが宿泊する必要あり
- 原則1部屋あたり25㎡以上の広さの確保が必須
- 消防設備が必要
- 家主居住型は不可
- 大阪市の場合、住民説明会が必須
対象の地域が近くにあり、民泊運営に慣れてきた人は特区民泊を活用してみましょう。
30日以上の長期利用者向け
通常、民泊は「短期滞在」を想定したものになっています。
そのため30日を超える「長期滞在」「長期宿泊」は民泊の180日ルールから外れ、一般賃貸と考えられます。
- 180日は民泊として運営
- 残りの日数は30日を超える長期利用者向けに運営
このように、用途を使い分けることで年間を通して空きを出さずに営業し続けることができるのです。



「長期利用者向け」は「マンスリーマンション」や「レンタルスペース」をイメージするとわかりやすいですね。
マンスリーマンションやレンタルスペースは民泊施設との相性も良く、比較的簡単に始められるので民泊事業者に人気の対策です!
他にもオススメの活用方法が知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。


旅館業法に基づく宿泊施設として運用
いっそのこと民泊ではなくホテルや旅館のような宿泊施設として営業するのも一つの手です。
民泊新法ではなく旅館業法に基づく許可になるので、申請要件や営業許可を得るまでのハードルは高くなりますが、年間営業日数を気にすることなく運営できます!



「民泊ほど簡単に始められない=ライバルが少ない」とも考えられます!
民泊新法と旅館業法を比較した表がこちら。
民泊新法 | 旅館業法 | |
届出 | 許認可等 | 許可 |
年間180日 | 営業日数の制限 | なし |
あり (条件次第では不要) | 消防設備の設置 | あり |
あり (条件次第では不要) | 非常用照明等の設置 | あり |
消防設備や非常用照明の点でも旅館業法の方が条件が厳しいのが分かりますね。
手間やコストなどの負担も大きくなってしまうので、リスクとリターンをよく考えてから決定しましょう。
内装を整える
ここまで紹介したのは180日ルールを超えてしまった時の対策方法です。
逆転の発想で、運営できない期間は内装を整えたり苦情があった設備を変更したりするのもオススメ!



翌年の営業再開に備えて改善するのも大切なことです!
他にも180日ルールに限らず民泊閑散期にできることが知りたい!という人は民泊の閑散期にやっておくべきことを紹介しているこちらの記事を参考にしてください。


ルールを守って効率よく運営しよう!


この記事では、民泊新法で定められた180日ルールとは?内容や対策方法を簡単に解説してきました。
- 民泊新法の180日ルールは既存の宿泊施設を守り、適切な民泊運営を整備するために作られた
- 180日を超えてしまうと旅館業法に基づく罰則がある
- 民泊新法の180日ルールの対策方法は次の3つ
民泊運営では営業日数は売り上げに直結する大切なことです。
年間180日間しか営業できないのはもどかしさを感じると思いますが、定められたルールはしっかりと理解し、そのうえで対策を考えましょう。
最近ではマンスリーマンションやレンタルスペースなどのサービスがどんどん増えています。



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これから民泊運営を始める人や、民泊運営で困ている人はぜひ他の記事も参考にしてくださいね。