この記事では、民泊申請を自分でやる方法、特に民泊全般を管轄する保健所への届出方法を中心に紹介します。
- 自分で民泊の手続きをしたい
- 保健所への届出方法をくわしく知りたい
- 副業を探している

民泊をはじめたら、社長より稼いでしまった副業OL「ぽんこつ鳩子」が解説します。
民泊は原則、条件さえ整っていれば、保健所に届け出ることで開業できます。
「ここで民泊をやりたい」という物件に出会ったら、物件の契約前にまず保健所と消防署に事前相談します。
民泊営業の見通しが持てそうなら、保健所に届け出です。
実際に申請方法を調べると、聞き慣れない言葉がいっぱいでアレルギーがでる方もいるのではないでしょうか。
ですが、意外に簡単に自分でできちゃうんです。
今から届け出の流れや必要書類などを紹介するから、参考にしてください。
消防署には、基本的に消防設備に関する確認をしてもらいます。
民泊申請を自分でやる方法


民泊を始めるには「物件探し」から「airbnbに登録」まで、6ステップあります。
民泊の申請は「ステップ2事前相談・消防設備工事」と「ステップ3保健所への届出」の部分になります。
物件が見つかったとき「予想以上に時間がかかった」「早く民泊営業したい」と焦っている人も多いのではないでしょうか。
不動産業者さんの中には「早く契約しないと他の人に取られてなくなってしまうよ」と急かす人もいるかもしれません。



慌てて契約するのは絶対NG!
民泊申請の下調べなしに物件を契約すると、民泊がそもそもできないエリアや民泊に不向きなエリアであることが後から発覚するかもしれません。
民泊に適した物件か、設備投資は予算に収まるかなど、保健所や消防署に確認して物件の契約や保健所への申請を進めていきましょう。
それでは、申請の流れや確認の方法をチェックします。
民泊申請を自分でやる時の流れ


民泊申請の流れは以下のとおりです。


民泊は原則として、条件さえ整っていれば、保健所に届け出ることで開業が可能です。
この「条件」が、民泊の初心者さんには つまずくポイントになります。
ここさえクリアすれば、一番高いハードルは越えたようなもの。
「今が一番大変だから」と自分を励まして乗り切りましょう。
民泊申請を自分でやらず、外注する


副業でコストを抑えて民泊を始めるために「自分で申請する」と話だけど、行政書士さんに依頼する手もあります。



鳩子のオンラインサロンでは、民泊を始める人のうち 5人に2人くらいが自分で届出しています。
会社勤めで書類作成が大変だったり、自治体への窓口申請の時間が作れなかったり、プロにお願いする人も多いです。
民泊申請を行政書士さんにお願いすると、個人で20万円ほど、法人で30万円ほど費用がかかります。
もし仕事で時間が作れず、予算に余裕があるなら、プロにお願いするのもひとつの選択肢ですね。
行政書士さんに外注して、できた時間は物件のコンセプトやインテリアを考えたり、airbnbへの掲載内容を考えたり、有効に使っていけますよ。
保健所への届出方法
保健所に届出する書類の一覧はこちら。





すぐに行政書士さんへの依頼を考えたり、民泊をあきらめたりしないで!
今から、届出までの手順を丁寧に解説しているし、届出先の保健所の担当者さんも問い合わせにはきちんと対応してくれるから、大丈夫ですよ。
申請方法は、窓口受付とオンライン申請があります。
窓口、オンラインどちらかの方法でしか受け付けてもらえない自治体もあるので、事前確認が大切です。
個人、法人で届け出る時の必要書類が異ります。



「ちいさくはじめる」を基本に解説しているから、個人での手続きを説明していきますね。
法人を設立してやるときも、保健所に問い合わせて進めます。
▶︎すぐに「保健所への届出に必要な書類」をチェックしたい方はコチラをクリック!
届出前に保健所、消防署への相談は必須!


見込みのありそうな物件が見つかった時点で、契約する前に保健所や消防署に事前相談して、その物件に必要な設備を確認しましょう。
消防署は消防設備に関すること、保健所はそれ以外の確認事項を相談します。
事前相談で民泊を開業する条件がクリアできそうなら、物件の賃貸契約も進めましょう。



準備とスケジュール調整次第では、物件の内見、保健所、消防署への相談は1日で終わります。
保健所への届出に必要な書類


保健所への届出に必要な書類のなかで、意外と間違いやすい9点を順番に紹介します。


(4)「届出者が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村長の証明書」について。
「現在、破産者ではないことの証明」です。
証明書は本籍地の市区町村役場の窓口・出張所・行政サービスセンターなどで、1通300円で発行してもらえます。



マイナンバーカードならオンライン申請もOK!
(6)「住宅の登記事項証明書」について。
住宅の「所在地・不動産番号・種類・構造・床面積・登記日・所有する権利者の履歴」などが記載されているものが必要です。
一部の自治体では、建物の「種類」が「居宅」などになっていないと、民泊営業が認められないところもあります。
実際に住宅として使われていても、登記に「事務所」「車庫」「倉庫」などになっていると、登記の修正が必要。
大家さんに登記簿の変更をお願いしますが、登記の種類によって固定資産税が変わってくるので、変更したがらない人もいます。



知り合いはこのケースに遭遇して、修正に1ヶ月以上かかってました。
(7)「住宅が『入居者の募集が行われている家屋』に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類」について。
書いてあることを簡単に言い換えると「次の3つのどれかに当てはまらないと民泊営業できないよ」という規定があります。
- 人が住んでいる家屋
- 入居者募集中の家屋
- 別荘やセカンドハウス、別宅・将来住む予定の家屋
「入居者募集中の家屋」なら、住宅広告のチラシや不動産賃貸サイトのコピー提出でOK!



新築投資用マンションは民泊に利用できないってことですね。
(9)「住宅の図面」について。
「住宅の図面」は民泊制度ポータルサイトによると、次の内容が不可欠とされています。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
- 住宅の間取り及び出入り口
- 各階の別
- 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
- 非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示
最後の安全確保の項目は、同時に複数グループを宿泊させたときに必要となる「防火区画」の問題です。
戸建てや長屋のときの規模に応じて必要になる「安全措置」の問題もあります。


図は鳩子が実際に届出で使用した物件の図面です。
不動産業者さんの作る「マイソク」を拡大コピーして、必要な要件を手で書き加えています。
参考サイトの資料を見ながら、保健所の担当さんに相談すると確実ですね。



自治体によっては追加書類が必要なところもあるから、事前相談、確認が必要です!
(10)「転貸承諾書」について。
要するに「賃貸で物件を借りた人が大家さんに民泊をする承諾をもらった証明書類」という意味です。
「大家さん」が「物件を借りる人の行う住宅宿泊事業」のために「物件」を「転貸(又貸し)することを承諾」する旨の記載が必要になります。
あわせて、「大家さんの住所・署名・捺印」があればOK!
書面の中で「転貸の承諾」にのみ触れて、「住宅宿泊事業を行うこと」が抜けていると、民泊許可が認められないこともあります。
承諾書をもらうとき、事前に確認していても大家さんが渋ったり、気が変わってしまうトラブルが起こることも、、。



不動産業者さんに問い合わせる段階から、きちんと確認をとっていきましょう。
(12)「区分所有の建物」について。
「区分所有の建物」とは、マンションなどの共同住宅を指します。
民泊物件がマンションなどのときは、マンションの管理規約のコピーが必要です。
管理規約で「住宅宿泊事業を禁止」「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業は禁止」と書かれていると、民泊営業はできません。



転貸許可と同様、早い段階で規約に禁止事項がないか確認しましょう。
(14)「管理業者から交付された書面の写し」について。
民泊は下記にあてはまるとき、住宅宿泊管理業者さんに管理を委託しなければならない義務があります。
家主不在型
家主居住型でも1物件の中に6部屋以上ある
「ゲストのチェックアウト後の掃除などは自分でやる」と話しながら、勝手にやってはダメなのです。
自分でやるには住宅宿泊者管理業者さんに一度委託してから「再委託」を受ける必要があります。
再委託のあとから、掃除等の自分でできることは自分でやれるようになります。
提出書類は、住宅宿泊管理業者さんとの「管理委託契約書」のコピーを提出です。



管理業者さんへの委託料も幅があるから、条件を見て契約してくださいね。
(その他)自治体に追加で必要な書類について。
消防署の事前相談記録書は、多くの自治体から提出を求められます。
なかには、消防署への届出後に立入検査を受け、合格したときに交付される「検査結果通知書」を求める自治体もあります。



最後に、一番重要な書類!
(1)「住宅宿泊事業届出書」について。
5枚ワンセットで書き込むことが多く、心が折れそうになるかもしれないけど、これを出せば届出完了です。
わからないことは、保健所に問い合わせて書いていきましょう。



わからないことは素直に聞いてみるのが一番です。
\記載例を見ながら記入してね!/
保健所への届出が完了した後にすること


保健所に届出がOKなら、「届出番号通知」と「住宅宿泊事業届出済の標識(ステッカー)」がもらえます。
民泊物件に標識を貼り、すぐにでも営業できます。



ゲストを入れる前にすることは、まだありますよ。
部屋のコンセプトを考えて、インテリア・備品をそろえましょう。
予約が次々とくる「売れるお部屋」ができたら、プロのカメラマンに写真を撮影してもらいます!
最後に世界最大級の民泊予約サイト「airbnb」に登録して、あとは予約を待つだけ。
民泊申請を自分でやる時の流れ まとめ


民泊申請を自分でやる方法を説明してきました。
あらためて、申請の流れと注意点を確認しましょう。
- 保健所で民泊を始めるための条件を確認。
- 消防署で消防設備の条件を確認。
- 条件がクリアできそうなら、物件の契約へ。



「転貸承諾書(大家さんの民泊許可)」と「マンションの管理規約」は丁寧に確認しましょう。
- 必要書類を揃えて提出。
自治体によって、追加で提出する書類があるから確認は必須。 - わからないことは、とにかく相談。
自分で調べることは大切だけど自己流の判断は危険。
- 「届出番号通知」と「標識(ステッカー)」をゲット!
時間がない人は行政書士さんに頼むのも一つですが、1軒目は自分でやることをオススメします。
正直、めんどくさい届出申請だけど、自分で申請することで民泊の知識が深まります。
その知識は、これからの民泊運営や物件を2軒、3軒と増やすとき、必ず役立ちます。



「ここが踏ん張りどき」と自分を元気づけて、乗り切ろう!