この記事では、東京都23区全ての地区の民泊情報について、詳しく解説していきます。

都内に民泊22軒、シェアハウス
4軒を経営する副業OL鳩子が
解説!
民泊を始めたいけど、東京都内ならどこで
営業するのがいい?
区によってどう違うの?
そんな疑問を感じていませんか?
そこで今回は、東京都23区の民泊ルールをエリア別にわかりやすくまとめました!
区ごとに営業可能な曜日やエリアなど、事前に知っておくべきポイントを紹介します♪
あわせて、制限が少なく始めやすいおすすめの地区もピックアップ!



物件探しやエリア選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください♪
この記事を読めば、自分の運営スタイルに合ったエリアが見えてくるはずです◎
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東京都23区全ての地区の民泊情報


東京都23区では、区によって民泊に関するルール(上乗せ条例)が異なります。



営業できる曜日やエリアによる制限など、事前の確認が欠かせません!
また、民泊は民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいて営業することが一般的です。
この法律では、年間の営業日数が最大180日までと定められています。
180日制限に加えて、各区が独自に設定しているルールもあるため、区ごとの条件をしっかり把握しておきましょう。



ここでは、各区ごとの曜日制限・地域制限などをまとめました!
ぜひ、民泊を始めるエリアを選ぶための参考にしてください♪
民泊新法の180日ルールについては、こちらの記事で詳しく書いています。


千代田区
千代田区では、民泊の運営条件が細かく分かれています。



エリアや運営スタイルによって、営業できる日数が異なるんです!
特に学校周辺や文教地区では、営業が制限されるため注意しましょう。
運営スタイル | 文教地区・学校周辺 | 人口密集エリア | 人口密集していないエリア |
---|---|---|---|
家主居住型 | 金・土のみ営業可 | 年間180日営業可 | 年間180日営業可 |
家主不在(管理者常駐) | 金・土のみ営業可 | 年間180日営業可 | 年間180日営業可 |
家主不在(駆けつけ型) | 営業不可 | 金・土のみ営業可 | 年間180日営業可 |
家主不在(駆けつけ体制なし) | 営業不可 | 営業不可 | 営業不可 |
中央区
区内全域で、営業できるのは土曜日の正午~月曜日の正午のみと決められています。



土曜と日曜のみ宿泊可能です!
- 住民説明会の開催などが必要(届出の7日前まで)
- トラブル時の駆けつけ体制の整備が求められる
港区


家主居住型であれば、通年営業が可能です。



家主不在型の物件は、区域と期間による制限があります!
家主不在型の制限期間(住居専用地域・文教地区
のみ)
営業できない期間 | 対象区域 |
---|---|
1月11日正午~3月20日正午 | 住居専用地域・文教地区 |
4月11日正午~7月10日正午 | 同上 |
9月1日正午~12月20日正午 | 同上 |
新宿区
住居専用地域は、金曜正午~月曜正午のみ営業可。



それ以外の地域には、制限がありません!
- 届出の7日前までに、近隣住民へ書面で説明が必要
- ゴミは事業ゴミ扱い。ホストが責任を持って処理
文京区
住居専用地域や文教地区などでは、金曜~日曜のみ営業可。



月曜~木曜は営業できません!
- 届出の15日前までに近隣住民への通知が必要
- 事前相談は予約制
- 届出は事業開始の10日前までに提出
台東区


家主居住型または管理者常駐型なら通年営業OK。



年間180日まで運営できます!
管理者が常駐しない場合は、土日祝・年末年始のみ営業可能です。
- 届出15日前までに住民へ書面通知が必要
- 台東区の講習会を受講する必要あり
- トラブル対応は30分以内が目安
墨田区
墨田区では、独自の上乗せ条例がありません。



民泊新法(住宅宿泊事業法)のみが適用されます!
エリアや営業スタイルによる追加制限はありません。
江東区
区内全域で平日の営業ができません。



土曜正午~月曜正午と祝日のみ
営業できます!
- 外国人向けの外国語による案内が求められる
- 近隣住民への事前説明や苦情対応の体制が必要
品川区


用途地域によって営業可能日が異なります。
営業可能日と対象エリア
エリア | 営業可能日 |
---|---|
商業地域・近隣商業地域(文教地区を除く) | 年間180日まで営業可(制限なし) |
上記以外の地域 | 土曜正午~月曜正午のみ営業可 |
目黒区
区内全域で金曜正午~日曜正午のみ営業可能です。



平日の営業は認められていません
- 届出の15日前までに近隣住民へ書面で
周知が必要 - 住民からの苦情記録は3年間保存義務
あり
大田区
家主不在型は、営業できるエリアが限られます。



住居専用・工業地域などでは営業できません!
小中学校の周囲100m以内では、平日営業も制限されます。
- 家主居住型であれば制限なし(※区域により異なる場合あり)
- 大田区は特区民泊制度の対象地域
世田谷区


住居専用地域での営業は、土日祝のみ可能です。



月曜正午~土曜正午までは営業
できません!
- 制限なし地域は、年間180日以内で営業可能
- 分譲マンションでの民泊は、管理規約で許可されているか要確認
渋谷区
住居専用地域と文教地区で営業制限があります。
営業不可期間
- 4月5日~7月20日
- 8月29日~10月第2月曜の前週の水曜まで
- 10月第2月曜の前週の土曜~12月25日まで
- 1月7日~3月25日
- 届出の7日前までに書面で近隣住民への通知が必要
- 区から交付される標識掲示が義務化されている
中野区
住居専用地域での営業は、金~日・祝日のみ。



家主居住型で条件を満たせば、
平日も営業可能です!
- 届出の7日前までに、書面で近隣住民への通知が必要
- 宿泊者の本人確認・名簿作成が義務
- 苦情対応の記録は3年間保存
杉並区


住居専用地域で家主不在型の場合、営業できるのは金~日・祝・祝前日のみ。



月曜~金曜の平日は営業できません!
- 住居専用地域は区全体の約8割を占める
- 家主居住型の場合は制限なし
豊島区
上乗せ条例がなく、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた運営が可能です。



エリアや営業日数の制限はありません!
北区
上乗せ条例がありません。



民泊新法の範囲内(年間180日以内)で自由に運営できます!
- 宿泊者名簿は全員分を3年間保存
- 家主不在型では防犯カメラ設置を推奨
荒川区


区内全域で営業日が制限されています。



土曜と日曜のみ営業できます!
- 届出の7日前までに書面で近隣住民へ
通知が必要 - 管理を委託する場合は、物件から約1km以内に管理者が常駐する必要あり
- 定期報告では宿泊人数や国籍の内訳などを提出
板橋区
住居専用地域において、営業可能な曜日・時間帯が制限されています。
営業可能日(住居専用地域・家主不在型)
曜日・時間帯 | 営業可否 |
---|---|
金曜正午~日曜正午 | 営業可能 |
祝日前日正午~祝日翌日正午 | 営業可能 |
日曜正午~金曜正午 | 営業不可 |
練馬区
住居専用地域に限り、営業は金~日・祝日および祝前日のみ可能です。
- 届出の15日前までに、近隣住民への書面通知が必要
- 説明会を行う場合は、実施日の7日前
までに案内が必要 - 住居専用地域以外では制限なし
足立区


住居専用地域において、金~日曜と祝日のみ営業可能です。



ただし、12月31日正午~1月3日正午の年末年始は営業できません!
届出の7日前までに、近隣住民へ書面で周知が必要です。
葛飾区
上乗せ条例がなく、民泊新法に基づいて運営が可能です。



曜日やエリアによる制限もなく、届出と標識掲示のみで営業できます!
江戸川区
上乗せ条例はなく、営業日や区域の制限はありません。
民泊新法に沿って届出をすれば、営業できます。



講習会への参加も求められます!
知らないと困るルール


ただ届出を出すだけでは、民泊を始められるわけではないんです。
押さえておくべきルールを知らずに進めると、近隣トラブルや届出の審査結果の遅れにつながることも。



特に注意が必要なポイントを見ていきましょう!
近隣住民への通知
民泊を始めるにあたって、近隣住民への説明や通知が義務付けられている区が多くあります。
通知のタイミング
多くの区では、届出の7~15日前までに書面で通知が必要です。
説明の対象となる範囲
説明が必要な周辺住民の範囲は、自治体によって定められています。



一般的には、以下のような方々です。
- 届出住宅の敷地から、おおむね10メートル以内の範囲にある建物の所有者や居住者
- 共同住宅の場合は、同じ棟の全住戸の居住者
- 分譲マンション内の物件であれば、管理組合や管理者
そのほか知っておきたいルール
次のようなルールにも、注意しておきましょう。
- 届出前の「事前相談」が必要な区もあります(例:文京区)
- トラブル対応の体制が必須(30分以内の駆けつけ義務など)
- 届出後も、定期報告や宿泊者名簿の管理が必要
- 渋谷区では、区から交付される標識の掲示が義務づけられています
民泊におすすめの地区


東京都23区の中には、上乗せ条例がないエリアがあります。



比較的スムーズに民泊を始められる地区です!
ここでは、その中でも特に営業日やエリアの制限が少なく、注目されている区をご紹介します。
墨田区|始めやすくて観光客にも人気
墨田区は、スカイツリーや両国など観光名所が多いエリアです。



訪日外国人からの人気も高いですよね!
上乗せ条例がなく、民泊新法の範囲内(年間180日以内)であれば、平日・週末を問わず営業できます。
- 無人運営もしやすく、緊急時に「徒歩10分以内で駆け付ける体制」があればOK
- フロント設置や宿直義務なし(旅館業法でも緩め)
葛飾区|費用をおさえて自由に運営できる
葛飾区も上乗せ条例がなく、営業日の制限がありません。
観光地は少なめですが、静かな住宅街が多く、無人運営にも向いています。
- キーボックスやスマートロックによる
無人チェックインが可能 - スタッフの常駐義務なし(旅館業法でも緩め)
豊島区|池袋を中心に高い宿泊需要あり
豊島区は、池袋を中心に宿泊需要が高い人気エリアです。



届出件数も多く、民泊が盛んな区の1つ!
- 上乗せ条例なし。年間180日以内なら
平日・週末問わず営業可 - 鍵の受け渡しは対面のみ(キーボックス不可)だが、常駐は不要
- 繁華街や駅周辺など、観光・ビジネス
どちらの需要もある
東京都23区の民泊ルールとおすすめ
地区|まとめ


この記事では、東京都23区それぞれの民泊ルールについて紹介してきました。



最後にポイントを整理しておきます。
区ごとに異なる民泊ルール
- 上乗せ条例がある区は、営業できる曜日・区域に制限あり
- 条例なしの区は、年間180日以内なら比較的
自由に営業可 - 家主の居住有無や営業スタイルによっても
ルールが変わる
民泊エリア選びでは、次のポイントをチェックしましょう。
- 上乗せ条例の有無
- 平日営業できるかどうか
- 観光地の近くかどうか、アクセスの良さ
- 無人運営のしやすさや家賃相場



特に次の区は、制限が少なくて
民泊を始めやすいエリアです!
どこで物件を探すかによって、運営のしやすさも収益も大きく変わります。



スタート時にしっかり下調べを
しておきましょう!
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