東京都23区全ての地区の民泊情報まとめ!知らないと困るルールやおすすめの地区も紹介!

東京都23区全ての地区の民泊情報まとめ!知らないと困るルールやおすすめの地区も紹介!

この記事では、東京都23区全ての地区の民泊情報について、詳しく解説していきます。

都内に民泊22軒、シェアハウス
4軒を経営する副業OL鳩子が
解説!

民泊を始めたいけど、東京都内ならどこで
営業するのがいい?
区によってどう違うの?

そんな疑問を感じていませんか?

そこで今回は、東京都23区の民泊ルールをエリア別にわかりやすくまとめました!

区ごとに営業可能な曜日やエリアなど、事前に知っておくべきポイントを紹介します♪

あわせて、制限が少なく始めやすいおすすめの地区もピックアップ!

物件探しやエリア選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください♪

この記事を読めば、自分の運営スタイルに合ったエリアが見えてくるはずです◎

↓気になる目次をタップすると、すぐに読めます↓

目次

東京都23区全ての地区の民泊情報

東京都23区では、区によって民泊に関するルール(上乗せ条例)が異なります

営業できる曜日やエリアによる制限など、事前の確認が欠かせません!

また、民泊は民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいて営業することが一般的です。

この法律では、年間の営業日数が最大180日までと定められています。

180日制限に加えて、各区が独自に設定しているルールもあるため、区ごとの条件をしっかり把握しておきましょう

ここでは、各区ごとの曜日制限・地域制限などをまとめました!

ぜひ、民泊を始めるエリアを選ぶための参考にしてください♪

民泊新法の180日ルールについては、こちらの記事で詳しく書いています。

千代田区

千代田区では、民泊の運営条件が細かく分かれています。

エリアや運営スタイルによって、営業できる日数が異なるんです!

特に学校周辺や文教地区では、営業が制限されるため注意しましょう。

スクロールできます
運営スタイル文教地区・学校周辺人口密集エリア人口密集していないエリア
家主居住型金・土のみ営業可年間180日営業可年間180日営業可
家主不在(管理者常駐)金・土のみ営業可年間180日営業可年間180日営業可
家主不在(駆けつけ型)営業不可金・土のみ営業可年間180日営業可
家主不在(駆けつけ体制なし)営業不可営業不可営業不可

中央区

区内全域で、営業できるのは土曜日の正午~月曜日の正午のみと決められています。

土曜と日曜のみ宿泊可能です!

そのほかのルール
  • 住民説明会の開催などが必要(届出の7日前まで)
  • トラブル時の駆けつけ体制の整備が求められる

港区

家主居住型であれば、通年営業が可能です。

家主不在型の物件は、区域と期間による制限があります!

家主不在型の制限期間(住居専用地域・文教地区
のみ)

スクロールできます
営業できない期間対象区域
1月11日正午~3月20日正午住居専用地域・文教地区
4月11日正午~7月10日正午同上
9月1日正午~12月20日正午同上

住居専用地域とは、第一種・第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域などです。

新宿区

住居専用地域は、金曜正午~月曜正午のみ営業可

それ以外の地域には、制限がありません!

そのほかのルール
  • 届出の7日前までに、近隣住民へ書面で説明が必要
  • ゴミは事業ゴミ扱い。ホストが責任を持って処理

文京区

住居専用地域や文教地区などでは、金曜~日曜のみ営業可

月曜~木曜は営業できません!

そのほかのルール
  • 届出の15日前までに近隣住民への通知が必要
  • 事前相談は予約制
  • 届出は事業開始の10日前までに提出

台東区

家主居住型または管理者常駐型なら通年営業OK

年間180日まで運営できます!

管理者が常駐しない場合は、土日祝・年末年始のみ営業可能です。

そのほかのルール
  • 届出15日前までに住民へ書面通知が必要
  • 台東区の講習会を受講する必要あり
  • トラブル対応は30分以内が目安

墨田区

墨田区では、独自の上乗せ条例がありません

民泊新法(住宅宿泊事業法)のみが適用されます!

エリアや営業スタイルによる追加制限はありません。

江東区

区内全域で平日の営業ができません

土曜正午~月曜正午と祝日のみ
営業できます!

そのほかのルール
  • 外国人向けの外国語による案内が求められる
  • 近隣住民への事前説明や苦情対応の体制が必要

品川区

用途地域によって営業可能日が異なります。

営業可能日と対象エリア

エリア営業可能日
商業地域・近隣商業地域(文教地区を除く)年間180日まで営業可(制限なし)
上記以外の地域土曜正午~月曜正午のみ営業可

目黒区

区内全域で金曜正午~日曜正午のみ営業可能です。

平日の営業は認められていません

そのほかのルール
  • 届出の15日前までに近隣住民へ書面で
    周知が必要
  • 住民からの苦情記録は3年間保存義務
    あり

大田区

家主不在型は、営業できるエリアが限られます。

住居専用・工業地域などでは営業できません!

小中学校の周囲100m以内では、平日営業も制限されます。

そのほかのルール
  • 家主居住型であれば制限なし(※区域により異なる場合あり)
  • 大田区は特区民泊制度の対象地域

世田谷区

住居専用地域での営業は、土日祝のみ可能です。

月曜正午~土曜正午までは営業
できません!

そのほかのルール
  • 制限なし地域は、年間180日以内で営業可能
  • 分譲マンションでの民泊は、管理規約で許可されているか要確認

渋谷区

住居専用地域と文教地区で営業制限があります。

営業不可期間

  • 4月5日~7月20日
  • 8月29日~10月第2月曜の前週の水曜まで
  • 10月第2月曜の前週の土曜~12月25日まで
  • 1月7日~3月25日

管理者が100m以内に常駐するなど、定められた要件を満たせば、年間180日営業できる場合もあります。

そのほかのルール
  • 届出の7日前までに書面で近隣住民への通知が必要
  • 区から交付される標識掲示が義務化されている

中野区

住居専用地域での営業は、金~日・祝日のみ

家主居住型で条件を満たせば、
平日も営業可能です!

そのほかのルール
  • 届出の7日前までに、書面で近隣住民への通知が必要
  • 宿泊者の本人確認・名簿作成が義務
  • 苦情対応の記録は3年間保存

杉並区

住居専用地域で家主不在型の場合、営業できるのは金~日・祝・祝前日のみ。

月曜~金曜の平日は営業できません!

補足ポイント
  • 住居専用地域は区全体の約8割を占める
  • 家主居住型の場合は制限なし

豊島区

上乗せ条例がなく、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた運営が可能です。

エリアや営業日数の制限はありません!

北区

上乗せ条例がありません

民泊新法の範囲内(年間180日以内)で自由に運営できます!

補足ポイント
  • 宿泊者名簿は全員分を3年間保存
  • 家主不在型では防犯カメラ設置を推奨

荒川区

区内全域で営業日が制限されています。

土曜と日曜のみ営業できます!

そのほかのルール
  • 届出の7日前までに書面で近隣住民へ
    通知が必要
  • 管理を委託する場合は、物件から約1km以内に管理者が常駐する必要あり
  • 定期報告では宿泊人数や国籍の内訳などを提出

板橋区

住居専用地域において、営業可能な曜日・時間帯が制限されています。

営業可能日(住居専用地域・家主不在型)

曜日・時間帯営業可否
金曜正午~日曜正午営業可能
祝日前日正午~祝日翌日正午営業可能
日曜正午~金曜正午営業不可

家主居住型など迅速に対応できる体制がある場合は、制限の対象外となることもあります。

練馬区

住居専用地域に限り、営業は金~日・祝日および祝前日のみ可能です。

そのほかのルール
  • 届出の15日前までに、近隣住民への書面通知が必要
  • 説明会を行う場合は、実施日の7日前
    までに案内が必要
  • 住居専用地域以外では制限なし

足立区

居専用地域において、金~日曜と祝日のみ営業可能です。

ただし、12月31日正午~1月3日正午の年末年始は営業できません!

届出の7日前までに、近隣住民へ書面で周知が必要です。

葛飾区

上乗せ条例がなく、民泊新法に基づいて運営が可能です。

曜日やエリアによる制限もなく、届出と標識掲示のみで営業できます!

江戸川区

上乗せ条例はなく、営業日や区域の制限はありません

民泊新法に沿って届出をすれば、営業できます。

ただし、家主不在型や居室が5部屋を超える場合は、管理業者への委託が必要です。

講習会への参加も求められます!

知らないと困るルール

ただ届出を出すだけでは、民泊を始められるわけではないんです。

押さえておくべきルールを知らずに進めると、近隣トラブルや届出の審査結果の遅れにつながることも。

特に注意が必要なポイントを見ていきましょう!

近隣住民への通知

民泊を始めるにあたって、近隣住民への説明や通知が義務付けられている区が多くあります。

通知のタイミング

多くの区では、届出の7~15日前までに書面で通知が必要です。

説明の対象となる範囲

説明が必要な周辺住民の範囲は、自治体によって定められています。

一般的には、以下のような方々です。

  • 届出住宅の敷地から、おおむね10メートル以内の範囲にある建物の所有者や居住者
  • 共同住宅の場合は、同じ棟の全住戸の居住者
  • 分譲マンション内の物件であれば、管理組合や管理者

対象範囲は区によって微妙に異なるため、事前に自治体のガイドラインを確認しましょう。

そのほか知っておきたいルール

次のようなルールにも、注意しておきましょう。

  • 届出前の「事前相談」が必要な区もあります(例:文京区)
  • トラブル対応の体制が必須(30分以内の駆けつけ義務など)
  • 届出後も、定期報告や宿泊者名簿の管理が必要
  • 渋谷区では、区から交付される標識の掲示が義務づけられています

民泊におすすめの地区

東京都23区の中には、上乗せ条例がないエリアがあります。

比較的スムーズに民泊を始められる地区です!

ここでは、その中でも特に営業日やエリアの制限が少なく、注目されている区をご紹介します。

墨田区|始めやすくて観光客にも人気

墨田区は、スカイツリーや両国など観光名所が多いエリアです。

訪日外国人からの人気も高いですよね!

上乗せ条例がなく、民泊新法の範囲内(年間180日以内)であれば、平日・週末を問わず営業できます。

おすすめポイント
  • 無人運営もしやすく、緊急時に「徒歩10分以内で駆け付ける体制」があればOK
  • フロント設置や宿直義務なし(旅館業法でも緩め)

空き家対策の一環として、行政が民泊を積極的に支援しており、開業しやすい環境が整っています。

葛飾区|費用をおさえて自由に運営できる

葛飾区も上乗せ条例がなく、営業日の制限がありません。

観光地は少なめですが、静かな住宅街が多く、無人運営にも向いています

おすすめポイント
  • キーボックスやスマートロックによる
    無人チェックインが可能
  • スタッフの常駐義務なし(旅館業法でも緩め)

家賃相場が比較的安いため、コストを抑えて安定運営したい人にとっては魅力的なエリアです。

豊島区|池袋を中心に高い宿泊需要あり

豊島区は、池袋を中心に宿泊需要が高い人気エリアです。

届出件数も多く、民泊が盛んな区の1つ!

おすすめポイント
  • 上乗せ条例なし。年間180日以内なら
    平日・週末問わず営業可
  • 鍵の受け渡しは対面のみ(キーボックス不可)だが、常駐は不要
  • 繁華街や駅周辺など、観光・ビジネス
    どちらの需要もある

宿泊需要が高く、エリア選びを間違えなければ高稼働も狙える区です。

東京都23区の民泊ルールとおすすめ
地区|まとめ

この記事では、東京都23区それぞれの民泊ルールについて紹介してきました。

最後にポイントを整理しておきます。

区ごとに異なる民泊ルール

  • 上乗せ条例がある区は、営業できる曜日・区域に制限あり
  • 条例なしの区は、年間180日以内なら比較的
    自由に営業可
  • 家主の居住有無や営業スタイルによっても
    ルールが変わる

民泊エリア選びでは、次のポイントをチェックしましょう。

  • 上乗せ条例の有無
  • 平日営業できるかどうか
  • 観光地の近くかどうか、アクセスの良さ
  • 無人運営のしやすさや家賃相場

特に次の区は、制限が少なくて
民泊を始めやすいエリアです!

どこで物件を探すかによって、運営のしやすさも収益も大きく変わります。

スタート時にしっかり下調べを
しておきましょう!

私が運営する「令和の民泊サロン」では、民泊を立ち上げたい方に向けたサポートを行っています。

民泊の立ち上げで迷っているなら、情報収集が第一歩。

あなたの民泊スタートを応援します!

\ 完全無料で民泊情報をゲット/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次