この記事では、東京都での民泊業の条件について解説しています。
民泊は「国家戦略特別区域法(以下、特区民泊)」、もしくは「住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)」に従って運営します。
さらに、その自治体が独自に定める条例(以下、上乗せ条例)に沿ってやっていく必要があるのです。
- 東京23区が定める民泊の条件
- 特区民泊の注意点
- 民泊新法の注意点
海外からの旅行者が最も多く滞在し、国内最大のインバウンドが見込める東京都を例に民泊で押さえておきたいルールや注意点を確認していきます。
最初に民泊の基本ルールを知っておくことで、民泊副業をはじめる方が労力や時間をムダにすることなく準備できるようになります。
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東京都での民泊業は条件がある?


東京都をはじめ、日本全国で民泊業をはじめるとき
「民泊をはじめる条件って厳しいんじゃないの?」「副業でやっていけるかな?」
と不安を抱える方もいますが、安心して下さい!
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私もフルタイムOLで民泊運営しているよ◎
『法律・条例』と固いイメージに難しさを感じるかもしれませんが、民泊を運営するルールくらいに受け取ってOK!
自分で調べたり、ルールを作った自治体に直接質問や相談したりできますし、条件を踏まえて物件を探すことでどんどん慣れていきます。
早速、東京都で民泊業をするにはどのような条件があるのか詳しくみていきましょう。
民泊業の条件となる自治体の上乗せ条例


民泊をするには、国が定める法律と物件のある自治体が定める上乗せ条例に沿って運営する必要があります。
各自治体が定める民泊の条例は、こちらでチェックできます。
民泊制度ポータルサイト(国土交通省)の各自治体の窓口案内(条例等の状況等)
民泊をはじめようと考えている自治体に、どのような上乗せ条例があるかは確認が必須です!
上乗せ条例ない自治体から、営業日時や期間を制限されるなど細かく決めているところまで様々あります。
東京23区では、どのような上乗せ条例があるのか見ていきましょう。
東京23区の上乗せ条例を紹介


東京23区の上乗せ条例をチェックしていきましょう。
千代田区
民泊の運営形態やエリアの環境により、制限あり。
| 業態 | 文京地区など | 学校などの周辺 | 人口密集エリア | 人口密集していないエリア |
|---|---|---|---|---|
| 家主居住型 | 金・土のみ 営業可能 | 金・土のみ 営業可能 | 可 | 可 |
| 家主不在型 (管理者常駐タイプ) | 金・土のみ 営業可能 | 金・土のみ 営業可能 | 可 | 可 |
| 家主不在型 (管理者駆付タイプ) | 不可 | 不可 | 金・土のみ 営業可能 | 可 |
| 家主不在型 (駆付要件に 満たない管理者) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
中央区
区内全域、土曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
港区
家主居住型は制限なし。
家主不在型は区域や期間に、以下の制限あり。
| 制限 | 内容 |
|---|---|
| 区域 | 住居専用エリア・文京地区 |
| 期間 | 1月11日正午から3月20日正午 4月11日正午から7月10日正午 9月1日正午から12月20日正午 |
新宿区
事業開始7日前まで、周辺住民に書面で事前説明する必要あり。
住居専用エリアでは、金曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
文京区
制限区域で、以下の営業制限あり。
| 制限 | 内容 |
|---|---|
| 区域 | 住居専用エリア・住居エリア 準工業地域・文京地区 |
| 期間 | 日曜日の正午から金曜日の正午 |
台東区
家主居住型、もしくは家主不在型(管理者常駐型)は制限なし。
事業開始15日前までに、書面にて事前周知が必要。
区が実施する講習会の受講が必要です。
墨田区
上乗せ条例なし。
江東区
区内全域、土曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
品川区
商業地域と近隣商業地域(文京区域を除く)は制限なし。
その他のエリアは、土曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
目黒区
事業開始15日前までに、書面にて事前周知が必要。
区内全域、金曜日の正午から日曜日の正午まで営業可能。
大田区
家主不在型に、以下の制限あり。
| 制限 | 内容 |
|---|---|
| 区域 | 住居専用エリア・住居エリア・流通業務地域 工業地域及び工業専用地域・文京地区 |
| 期間 | 月曜日の正午から金曜日の正午 (小中学校の周囲100m以内) |
世田谷区
住居専用エリアでは、土曜日の正午から月曜日の正午まで。
また、祝日の正午から翌日の正午まで営業可能。
渋谷区
事業開始7日前までに、書面にて事前周知が必要。
区域、期間に制限あり。
| 制限 | 内容 |
|---|---|
| 区域 | 住居専用エリア・文京地区 |
| 期間 | ・4月5日から7月20日まで ・8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで ・10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで ・1月7日から3月25日まで |
中野区
事業開始7日前までに、書面にて事前周知が必要。
住居専用エリアは、金〜日曜日・国民の祝日のみ営業可能。
家主居住型は条件を満たせば平日も営業可能です。
杉並区
家主不在型で住居専用エリアでは、金曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
また、休日前の正午~休日後の正午も営業可能です。
豊島区
上乗せ条例なし。
北区
上乗せ条例なし。
荒川区
土曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
板橋区
居住専用エリアでは、金曜日の正午から日曜日の正午まで営業可能。
また、休日の前日の正午から休日の翌日正午まで営業可能です。
練馬区
居住専用エリアでは、金曜日の正午から日曜日の正午まで営業可能。
また、休日の前日の正午から休日の翌日正午まで営業可能です。
足立区
事業開始7日前までに、書面にて事前周知が必要。
住居専用エリアでは、金曜日の正午から月曜日の正午まで営業可能。
また、祝日の正午から祝日翌日の正午まで営業できます。
12月31日正午から翌年1月3日正午まで、営業不可。
葛飾区
上乗せ条例なし。
江戸川区
上乗せ条例なし。
これらが東京23区の上乗せ条例になります。
自治体のルールを確認したら、次は物件探し!
この記事では、民泊物件の探し方を解説しているので併せてお読み下さい。


押さえておきたい注意点を詳しく紹介!


自治体の上乗せ条例を見てきましたが、民泊業をするときに必ず押さえておきたい法律があります。
それがこちらの2つです。
それぞれの法律を、押さえておきたい注意点も含めて確認していきましょう。
特区民泊の注意点
特区民泊とは、特別に認められた区域で、外国人の旅行客をメインの対象として営業する民泊施設です。
以下の地域が対象地域となっています。
- 東京都大田区
- 千葉県千葉市
- 福岡県北九州市
- 新潟県新潟市
- 大阪府、
および大阪市、八尾市、寝屋川市
特区民泊で民泊業を運営する条件は、こちらです。
- 運営できる場所は国家戦略特区地域のみ
- 1回の予約につき、2泊3日以上ゲストが宿泊する必要あり
- 原則1部屋あたり25㎡以上の広さの
確保が必須 - 消防設備が必要
- 家主居住型は不可
- 大阪市の場合、住民説明会が必須
行政から認定を受ける難易度として、旅館業法より易しく、民泊新法より難しいレベルです。



対象地域が身近にある方は、民泊をやってみるのもいいですね!
民泊新法の注意点


民泊新法はマンションや戸建てなど、一般の住宅を宿泊施設として運営し、有料で宿泊客を泊めることができるようにした法律です。
特区民泊エリア以外の、多くの方が対象となる法律になります。
民泊新法で民泊業を運営する条件は、こちらです。
- 営業日数は年間180日以内
- 部屋は、3.3㎡×宿泊者数より広い
床面積が必要 - キッチン、浴室(シャワーのみ可)、
トイレ、洗面所が設備として必要 - 消防設備は家主居住型だと不要、
家主不在型は必要。
行政から認定を受けて営業を開始するまでの手続きは簡単で、特区民泊や旅館業法と比べて圧倒的に手間が少ないです。
民泊営業が可能な物件であれば、基本的に必要な書類を提出して確認が得られると民泊を始められます。



年間180日の営業制限はあるけど、十分に稼げます!
東京都での民泊業は条件|まとめ


この記事では、東京都での民泊業の条件について解説してきました。
最後にもう一度、ポイントを振り返ってみましょう。
- 自治体が定める上乗せ条例の把握は必須
- 特区民泊もしくは民泊新法、対象となる法律での運営が必須
- 物件を探す前に、民泊の法令を把握しておくと効率的に準備できる
東京都内23区の上乗せ条例をみても、週末しか営業できないエリアから上乗せ条例がないエリアまで自治体の方針はそれぞれです。
あきらかに自分が狙う物件の自治体が民泊にネガティブと感じたら、近隣の自治体にエリアを変えるのもアリ!
全国の自治体の条例は、こちらのサイトから確認できるのでご自身でも調べてみて下さい。
民泊制度ポータルサイト(国土交通省)の各自治体の窓口案内(条例等の状況等)
法律や上乗せ条例があって「めんどくさそう」って思われた方も少なくないと思います。
私自身、物件の立ち上げて稼働させるまで時間と労力を使って準備しています!
この労力があるからこそ、実際に民泊をはじめようとする人が少なく、ライバルが限られるのです。



民泊は副業の穴場なので、最初の大変さをがんばって乗り越えましょう!












