民泊の180日はどうやって数える?民泊から旅館業にする方法も紹介!

民泊の180日はどうやって数える?民泊から旅館業にする方法も紹介!

この記事では民泊180日の数え方定期報告のやり方を解説します。

また、民泊新法から旅館業に切り替える方法も紹介していきます。

都内に民泊22軒・シェアハウス
4軒を経営する民泊副業OL
鳩子が解説!

営業日数が年間180日と決められている
けど、いつからいつまでの1年間?

報告義務があるって本当?
何を報告するの?

今から民泊を始めようと考えている方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

最初に結論をお伝えすると、民泊新法での年間営業日数は以下の期間で数えます。

4月1日正午から、
翌年4月1日正午まで

180日ルールは、民泊新法(住宅宿泊事業法)によって定められたルールです。

副業として民泊を考えている方や民泊ホストの方に向けて、180日ルールや旅館業への切り替え方法をわかりやすく解説します。

ルール内で労力をかけずに運営する方法を知りたい方や民泊ビジネスをスケールアップさせたい方は必読です!

すぐに「民泊から旅館業にする方法」を知りたい方は、こちらをタップしてください。

目次

民泊180日は4月1日正午から翌年4月1日正午まで

民泊新法における180日ルールの計算は、以下の通りです。

  • 始期:その年4月1日の正午から
  • 終期:翌年4月4日の正午まで
  • 合計日数:最大180日まで営業可能

1泊を1日としてカウントします!

営業日数が年180日を超えてしまうと、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されるリスクも…。

他にも、民泊のルールには宿泊者名簿の保管や都道府県知事に定期報告の義務があるので、詳しく解説していきます。

偶数月に人数や国籍を報告

民泊を運営するには、宿泊者名簿の保管定期的に民泊の利用状況を行政に報告する必要があります。

宿泊者名簿と定期報告の内容はこちらです。

宿泊者名簿の内容

  • 宿泊開始日・開始時刻
  • 宿泊終了日・終了時刻
  • 宿泊日数
  • 種別(代表または同行者)
  • グループ識別
  • 宿泊者氏名
  • 住所
  • 職業
  • 国籍
  • 旅券番号(国籍が日本以外の場合)

「宿泊日数」は宿泊日の正午を起点として、24時間を1日として数えます。

また、日本に住んでいる外国人は「国籍」を日本と記入します。

名簿は3年間、保管する規定も
あるよ!

定期報告の内容

  • 報告時期
    偶数月の15日まで
    (2月・4月・6月・8月・10月・12月)
  • 報告対象
    前2ヶ月分の実績
  • 報告項目
    宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・
    国籍別の宿泊者数の内訳

民泊新法(住宅宿泊事業法第14条)では、民泊ホストに定期報告の義務を課しています。

この報告は、年間180日ルールを遵守しているかを行政が確認するための重要な手続きです。

迷いやすい項目を解説していきますね!

宿泊させた日数は、宿泊日の正午から24時間を
1日と数えます。

例えば

4月1日17時にチェックインし、4日10時に
チェックアウトしたケースは3日とカウント。

宿泊実績がなかった期間でも報告は必須です。

その場合は、宿泊日数・宿泊者数・延べ人数をすべて「0」として報告します。

次の項では、おすすめの報告方法を紹介します。

民泊制度運営システムを活用

住宅宿泊事業法で定められた宿泊者名簿や定期報告を作成するおすすめ方法は、民泊制度運営システムを活用することです。

システムの主な機能はこちらです。

  • インターネット上で届出・申請などの手続きができる
  • 民泊新法のホストは、宿泊日数等の定期報告もオンラインでできる
  • 入力チェック機能等により、不備のない書類を作成できる
  • 過去の手続きを含め、事業に関する行政手続きを管理できる

民泊制度ポータルサイト「民泊制度運営システムのご案内」を参考

定期報告の注意点として1度提出すると自分で修正ができないため、誤った報告をしたときは自治体の担当者に相談してください。

便利なものはどんどん使って、
労力を減らそう!

民泊新法で運営するときに肝となる180日ルールを詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてお読みください。

民泊から旅館業にする方法を紹介

年間180日ルールから解放されて収益を上げる方法として、民泊から旅館業への切り替えがあります。

180日では営業日数が足りない

切り替えの手続きや必要書類が複雑で、
できるか心配

など、お悩みの方もいることでしょう。

許可申請の流れや建物の用途変更など、旅館業への切り替えは民泊新法での立ち上げより専門的な知識と複雑な手続きが必要です。

ですが、その先には営業制限の
ないビジネスチャンス
が待っています!

旅館業に切り替える流れ

民泊から旅館業への切り替えは、下記の流れで進めます。

旅館業に切り替える流れ
  • 用途地域や自治体独自に定める上乗せ
    条例などの確認
  • 保健所への事前相談
  • 関係法令に適合する
    旅館業法・消防法・建築基準法
  • 都道府県への申請

まず、物件がある場所の用途地域を確認してください。

13区分ある用途地域の中で、民泊は12区分・旅館業は6区分で運営できます。

用途地域の営業可否

スクロールできます
営業
可能
民泊新法旅館業
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

田園住居地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
×田園住居地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
工業地域
工業専用地域
工業専用地域

民泊新法同様、自治体によっては上乗せ条例でさらに条件を設けていることもあります。

用途地域がクリアしたら、保健所に事前相談!

相談するときは間取り図や設備の詳細などを持参すると、より具体的なアドバイスが受けられます。

下記は、京都市が公表している旅館業の許可を取得するためのフローチャートです。

民泊から旅館業に切り替えるためには、旅館業法・消防法などの関係法令に適合している必要があります。

関係法令である旅館業法では、構造設備基準を満たすように施設を整備します。

旅館業法の基準
  • 客室の最低面積(簡易宿所は33㎡以上)
  • 入口の施錠設備
  • 玄関帳場やこれに類する設備
  • 緊急時の駆けつけ体制
  • 換気・採光・照明設備 など

他にも、建物の用途「ホテルまたは旅館」に変更する必要があります。

民泊新法より基準が高く、
ハードルも高いです。

消防法に基づく消防設備の基準は民泊新法と同等レベルなので、不備がないか担当する消防署で確認します。

関係法令が適合するよう整備したら、都道府県に申請します。

旅館業の許可がおりたら民泊新法の廃業届を出して、切り替え完了です!

3つの注意点

民泊から旅館業への切り替えで、特に注意してほしい点を3つ紹介します。

旅館業への切り替え注意点
  • 上乗せ条例を事前に確認
  • 初期費用がかかる
  • 時間がかかる

事前に注意点を理解して計画しておかないと、予期せぬトラブルに直面したり旅館業への切り替えを頓挫したりする可能性もあります。

上乗せ条例を事前に確認

旅館業法にも各自治体が定める「上乗せ条例」が規定されていることもあります。

例えば法律上は条件付きで免除されるフロント設置が条例で必須とされたり、営業日数や時間に制限があったりします。

内容は自治体ごとに異なるため、必ず保健所などに事前相談して適用される上乗せ条例の有無と詳細を確認してください。

民泊同様、上乗せ条例は事前確認が必須!

初期費用がかかる

民泊新法からの切り替えには、初期費用が発生することも知っておいてください。

旅館業法は不特定多数の宿泊者が安全に過ごせる環境衛生環境を守るため、民泊よりも厳格な施設基準が定められています。

多くの建物は既存施設を基準に適合させるため、改修工事や設備導入が必要です。

具体的には、以下のような設備等になります。

旅館業に必要な設備等
  • フロント、またはそれに類する設備
  • 客室の最低床面積
  • 消防法に基づく設備
  • 耐火性能 など

工事・設備費用に加えて、許可申請手数料や手続きを行政書士など専門家に依頼する場合の費用も必要です。

物件や自治体によって対応の幅が変わってくるので、保健所に相談して資金計画を立てることが重要になります。

民泊で整備したけれど、消防設備もしっかり確認してね!

時間がかかる

民泊から旅館業への切り替え手続きは、最低2ヶ月ほど時間を要します。

旅館業の許可取得には、保健所・消防署・建築指導担当部署など複数の行政機関との調整や手続きが伴うためです。

また、周辺に学校や保育園・幼稚園などがあると当該施設に照会します。

施設側から拒否されることや照会に1~2ヶ月時間がかかることもあるので、注意してください。

建物の用途変更や大規模な改修でも、時間がかかります。

書類不備や検査での指摘があれば、修正や再申請でさらに時間がかかることも…。

時間も費用もかかるから最初は民泊新法で立ち上げ、旅館業に切り替えるのがおすすめ◎

民泊の180日数え方や定期報告まとめ

この記事では、民泊180日の数え方定期報告のやり方を解説してきました。

最後にもう一度、振り返っていきます。

民泊180日の数え方・定期報告まとめ

年180日の営業日数カウント

  • 始期:その年4月1日の正午から
  • 終期:翌年4月1日の正午まで
  • 宿泊日の正午から24時間を1日
    カウント

定期報告

  • 報告時期
    偶数月の15日まで
    (2月・4月・6月・8月・10月・12月)
  • 報告対象
    前2ヶ月分の実績
  • 報告項目
    宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の宿泊者数の内訳

オンライン上で完結する民泊制度運営システムから定期報告するのがおすすめです。

民泊制度運営システムは入力チェック機能や民泊事業に関する行政手続きの管理など、便利な機能が備わっています。

時間のない副業勢は便利機能を
活用して、どんどん時短していこう!

「180日ルールでは営業日数が足りないよ」というホストには、民泊新法から旅館業に切り替えて運営する方法があります。

旅館業への切り替える流れはこちらです。

旅館業に切り替える流れ
  • 用途地域や自治体独自に定める上乗せ
    条例などの確認
  • 保健所への事前相談
  • 関係法令に適合する
    旅館業法・消防法・建築基準法
  • 都道府県への申請

民泊新法より手続きのハードルは高いですが、営業制限がなくなり収益アップを期待できます。

民泊からの切り替えだと、今ある消防設備の活用や申請から許可取得までかかる期間も民泊運営できます。

最初から旅館業を始めるより、
難易度は低いですよ!

民泊を始めようか悩んでいる方や予約が思うように入っていないホストさん「民泊はもう稼げない…」と思っていませんか?

もし、このような不安を抱えているようなら下記の記事で私の民泊収益を知ってください。

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