この記事では固定資産税について解説し、民泊を始めると固定資産税が上がる原因も紹介しています。

都内に民泊22軒、シェアハウス
4軒を経営する副業OL鳩子が
解説!
民泊を始めたら固定資産税が6倍に
上がるってホント?
自宅の一部を民泊に活用しただけなのに、なぜ税金が高くなるの?
民泊の固定資産税に関するニュースやSNSを見て、このような不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?
自宅を貸し出したり保有している不動産で民泊を始めたりすると、固定資産税が増税されるケースもあります。
民泊を始めると軽減措置が受けられなくなり、最大6倍になるケースもあります。
固定資産税の基本的な仕組みや民泊による増額リスクについて解説します。
事前に知っておくべき税金の知識として、ぜひ最後までお読みください。
固定資産税の基本





まずは固定資産税の基本について、確認していきます!
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人に課せられる地方税のこと。
自分が所有する戸建てやマンションなどで毎年納税している税金になります。
ここでは固定資産税と都市計画税について、詳しく見ていきましょう。
固定資産税と都市計画税
固定資産税と都市計画税について、解説します。
固定資産税
固定資産税の主な特徴は、この3つです。
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に
課税される - 評価額をもとに納付額が決まる
- 税率1.4%
評価額とは
「固定資産評価基準」に基づいて、
基準年度(3年ごと)に決まる価格のこと
固定資産税は、以下のような計算で価格が決まります。
- 固定資産税額
固定資産税評価額×1.4%
税率は低く感じるかもしれないですが、土地代や建築費用に対する税率だから支払金額は大きくなります。



毎年5~6月に支払う税金だよ。
ただし、人が住む住居に対しては減額特例が適用されます。
詳しくは次の「住宅用地の固定資産税は減額特例で6分の1」で解説しています。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域のうち市街化区域内にある土地・建物に対してのみ課税される目的税です。
都市計画税の主な特徴は、この3つです。
- 毎年1月1日時点の所有者に課税される
- 固定資産税と併せて納める
- 税率0.3%
都市計画税は、以下のような計算で価格が決まります。
- 都市計画税額
固定資産税評価額×0.3%



今支払っている固定資産税を知るには、課税明細書で確認してね!
住宅用地の固定資産税は減額特例で6分の1
固定資産税・都市計画税ともに、住宅用地には減額特例が適用されます。
減額特例の詳細はこちらです。
住宅用地の区分 | 固定資産税 の特例率 | 都市計画税 の特例率 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (住宅1戸につき200㎡ までの部分) | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外 の部分) | 1/3 | 2/3 |
たとえば評価額600万円・150㎡の土地では、以下のように7万円の差が生まれます。
(通常)600×1.4%=8.4万円
(特例適用)600×1/6×1.4%=1.4万円
民泊を始めると、自治体によって減額特例が適用されなくなることもあります。



その結果、固定資産税が最大6倍になるのです!
「税負担が重くなる民泊ってホントに儲かるの?」って疑問をお持ちの方もいることでしょう。
そんな方には民泊でどれくらい売り上げがあるのか解説している、こちらの記事がおすすめです。


固定資産税が上がる原因は住宅用地として認められないため


固定資産税が上がる原因は「民泊は住宅用地ではない」として、減額特例が適用されないためです。
減額特例を受けられる住宅用地には「専用住宅」と「併用住宅」があり、以下の要件を満たす必要があります。
- 専用住宅
専ら人の居住の用に供されている家屋 - 併用住宅
その一部が居住の用に供されている家屋
具体的には、以下のような用途で使っている建物や土地になります。
≪住宅用地の例≫
住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場
≪住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例≫
業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、
東京都主税局「固定資産税・都市計画税
外部貸駐車場(月極駐車場、コインパーキング、カーシェアリングやシェアサイクルの用地など)、
資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地
(土地・家屋)」から引用



民泊には、このような隠れコストが存在するのです!
次の項では、実際に固定資産税が増加したケースを紹介していきます。
固定資産税が増加したケースを紹介
民泊を始めたことで、固定資産税が増額したケースを見てみましょう。
最初に紹介するのは、2025年3月19日に朝日新聞で報道された記事です。
固定資産税などが3~4倍に 大田区の民泊で都からの「手紙」相次ぐ
朝日新聞公式ホームページから引用
東京都大田区で民泊を運営している土地の所有者に対して、固定資産税が上がるお知らせが届いている旨書かれています。



予期せぬ増税は、ダメージ大!
京都市で2017年にあったケースは民泊が住宅用地ではないと判断され、過去5年にさかのぼって減額を取り消されています。
このときは家屋の利用実態から、住宅もしくは民泊かを判断されます。
民泊を始める前に正確な収支計画を立てるために、固定資産税の確認方法を見ていきましょう。
自治体に問い合わせて確認する
問い合わせ先は各自治体の税務課や資産税課です。
ホームページや電話で確認も可能ですが、正確な回答を得るために窓口で相談することをおすすめします。
相談前に、このような情報を準備しておくとスムーズです。
- 住宅の敷地面積
- 居住部分の割合
- 旅館業許可の有無 など



1度聞けば判断基準がわかるので、最初はしっかり確認してくださいね!
増税の恐れがあり民泊に不安を感じている方もいると思いますが、一方では補助金などを活用して運営をサポートしてくれる制度もあります。
民泊で使える補助金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてお読みください。


民泊の固定資産税まとめ


この記事では、民泊の固定資産税について基本知識や税負担が増える原因について解説してきました。
固定資産税は土地や建物の所有者に課せられる地方税で、住宅用地には大きな減額特例が適用されています。
ですが民泊を始めると「住宅用地」から「非住宅用地」とみなされ、減額特例されなくなる可能性があるのです。
民泊を運営する上で、重要なポイントを以下にまとめました。
- 民泊を始めると、固定資産税が
最大6倍・都市計画税が最大3倍になる
可能性あり - 増税の判断基準は自治体によって異なる
- 確認方法は、自治体の税務課や資産税課に問い合わせる
民泊ビジネスを考えている方は隠れコストを事前に把握して、収支計画を立てることが重要です。
固定資産税が最大6倍になるなんて、
民泊は儲かるの?
と不安に感じる方もいるのではないでしょうか?



結論、
増税しても民泊は儲かります!
気になる方はこちらの記事から、私の民泊の売り上げをチェックしてみてください。

