この記事では、マンションで民泊禁止する物件の見分け方や絶対に確認しておきたいポイントを解説しています。

都内に民泊22軒、シェアハウス
4軒を経営する副業OL鳩子が
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マンションで民泊を始めたいけど、
何か条件ってあるの?
賃貸契約してから民泊できないことがあるって聞いたけど、そんな事態は絶対避けたい!
このような疑問を抱えていませんか?
賃貸・分譲どちらのマンションでも民泊は始められます。
ですが、管理規約によって禁止されていることが多いです。
民泊は物件探しが一番大変で、苦労して見つけた物件をすぐに契約したい気持ちはとてもわかります。
ですが慌てて契約して、民泊禁止や消防設備など調べればわかる理由で撤退せざるを得ないケースもあるのです。
良いと思える物件と出会ったとき、落ち着いて情報を精査できるよう管理規約など確認すべきポイントを紹介していきます。



わたしも実際に賃貸マンションで民泊を立ち上げているよ!
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マンションで民泊禁止かどうかは管理規約を確認する


民泊は以下3つの法律を根拠法として、許認可を受ければマンションで運営することも可能になります。
民泊の根拠法
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)
- 特区民泊(国家戦略特別区域法)
- 旅館業法
許認可を受ける条件の1つが「マンション管理規約で民泊を禁止されていないこと」です。



マンション管理規約とは何かを
解説していきますね!
マンション管理規約とは?


マンション管理規約とは、区分所有法に基づいて作られる居住者全員が守るべきルールです。
管理規約にはエントランスや廊下など共用部分の使用方法や費用負担、住戸の用途制限などマンション全体のさまざまな規定があります。
民泊OKな場合は、以下のような文言が書かれています。
民泊OK
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものと
し、他の用途に供してはならない。2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行
国土交通省
って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
「マンション標準管理規約(単棟型)」から引用
一方、民泊を禁止する場合は以下のように明記されています。
民泊NG
(専有部分の用途)
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行
国土交通省
って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
「マンション標準管理規約(単棟型)」から引用
- 宿泊業に類する行為の禁止
- 他人を居住させる目的での貸与の制限
- 短期間の反復的な使用の禁止
など「民泊」の文言が書いていなくても、いろいろな表現で禁止していることがあるのです。



管理規約は不動産仲介業者さんにお願いして、見せてもらってね!
管理組合に禁止する意思がないことの確認も必須


管理規約の確認だけでなく、管理組合に民泊を禁止する意思がないかどうかの確認も必須です。
民泊の届出では「管理組合に禁止する意思がない」ことを証明する書類の提出が求められます。
民泊運営後、管理規約が改正されて民泊が禁止されるケースも…。



マンションで民泊を運営していくには、オーナーさんや住民の理解が不可欠ですよ!
絶対に確認しておきたい3つのポイント


マンションで民泊を始めるときには管理規約の確認だけでなく、絶対におさえておく重要なポイントがあります。
事前に知っておかないと「運営できない」「すぐに撤退」という大きな問題やコスト増加につながるリスクがあります。
絶対に確認しておきたいポイント3つはこちらです。
一つずつ、詳しく見ていきましょう。
1. 消防設備にかかる費用を確認





まず確認してほしいのは、消防設備の設置費用です!
マンションでの民泊は、以下の条件だと消防法でホテルや旅館と同等の扱いになります。
- ホストが常駐しない家主不在型
- 客室の床面積が50㎡を超える物件
規模の小さいマンションだと簡易的な消防設備の設置で済み、費用も安くおさえられます。
建物全体の延べ床面積が広い・高層階といった物件だと、スプリンクラーの設置など多額の費用が発生するケースがあるのです。
民泊の消防設備など詳しく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。


2. 用途地域・上乗せ条例の確認


マンションが立地する用途地域によっては法律上、民泊を制限される可能性があります。
用途地域とは?
都市計画法に基づいて、用途に応じてエリアを区分したもの
「住居系・商業系・工業系」の3つから細分化され、全部で13区分あり
民泊新法では住宅が建てられない工業専用地域での営業ができません。
民泊をするなら、こちらの用途地域がおすすめです。
民泊におすすめの用途地域
- 準工業地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準住居地域
- 第二種住居地域
- 第一種住居地域
自治体独自に定めている上乗せ条例により、民泊の実施を制限されていることもあります。
上乗せ条例の例
- 住居専用地域での営業は、平日不可
- 学校や保育施設の近くでは営業不可 など
民泊に慣れた不動産屋さんや自治体の保健所に確認すれば、用途地域や上乗せ条例について教えてもらえます。



エリアによっては民泊の営業可能日数が激変するから、確認必須!
3. 物件の外観や近隣住民を確認


マンションの物理的な作りや近隣住民との関係も、民泊を運営していく上で重要なポイントになります。
静かに生活していた住民からすると、突然スーツケースを引いた外国人がやってくると警戒する方も多いです。
このような状況のなか始める民泊なので「近くに変な人・うるさそうな人はいないかな」と歩いて確認することが大切!
また、建物の出入り口のわかりやすさや隣の建物との関係なども把握してください。



その人に会わなくても、家を見たらすぐわかるので必ず調べてくださいね!
マンションで民泊禁止の物件の見分け方まとめ


この記事では、マンションで民泊禁止する物件の見分け方を紹介してきました。
最後に重要なポイントをまとめていきます。
マンションで民泊を始める前に絶対に確認しておいてほしいことは、こちらです。
- マンション管理規約
民泊禁止の条項がないか必ず確認 - 管理組合の意向
書面で確認が必要 - 消防設備の要件と費用
予算内で設置できるか、事前相談は必須 - 用途地域と上乗せ条例
地域によっては営業日数の制限や特定期間の営業禁止などあり - 物件の周辺環境や近隣住民
住宅街の物件はとくに注意が必要
マンションでの民泊は、法的・予算的な面からの物件選びや近隣住民との関係が重要です。
不動産屋さんからすすめられたり物件探しからの焦りだったりするなかでも、確認を怠らないことが成功の近道です。
予算や環境があわないときは、きっぱりあきらめることも大切です。



物件選びで失敗しないために、
ポイントは確実におさえていきましょう!
マンションでの民泊の始め方や収入について詳しく知りたい方は、こちらの記事もいっしょにお読みください。

