この記事では、民泊開業の手続きに必要な書類や流れについて、解説しています。
民泊開業の手続きと聞くと「難しそう」「時間がかかりそう」と思う方も多いかもしれません。
実は、方法次第で意外と簡単に始められるんです!
また、開業前に民泊開業のルールや手続きの流れ、必要書類を事前に知っておくことで、効率的に段取りが組めるのでおすすめしています。
民泊開業手続きのルールには3つあり、自分に合った方法を選択するのがポイントです。
また押さえておくべきポイントを事前に知っておくことで、余分な時間がかからずできるだけ早く対応できますよ!
実は、私はフルタイムOLをしながら、副業で民泊14軒シェアハウス4軒経営しています。

フルタイムの私も働きながら民泊開業の手続きができたから、ポイントを押さえておけば安心!
▶︎先に「保健所での手続きにおける必要書類」を知りたい方はここをクリック。
民泊開業手続きのルールは3つ


民泊を開業するにあたって、手続き方法は下記の3つルールがあります。
- 旅館業法
- 特区民泊
- 新法民泊
法律やルールなど、少し堅苦しく感じるかもしれません。
はじめに3つの法律的な区分を知っておくことで、手続きがスムーズに行えるでしょう。
後々になって「条件が合わなかった」などと困らないためにも、各ルールを押さえておきましょう。
1. 旅館業法


まず1つ目が「旅館業法」です。旅館やホテルといった宿泊業に関する法律にあたります。
この法律のもとには、次の3つの形態があります。
- 旅館・ホテル営業:温泉旅館・シティホテル・ビジネスホテル・リゾートホテルなど
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を大人数で共有する、ゲストハウス・ユースホステル・カプセルホテル・ペンション・民泊など
- 下宿:1ヶ月以上の単位で宿泊させる下宿など
旅館業法の対象になる施設は、都道府県知事や保健所のある自治体の市長・区長の許可が必須です。
そのため、副業で民泊を始めるにはハードルが高いといえます。一方で、1年中営業できるなどのメリットも。



旅館業法以外のルールのほうが、民泊を小さく始めやすくておすすめ!
2. 特区民泊


2つ目が「特区民泊」です。正式には「国家戦略特別区域法」といいます。
名前の通り、特別に認められた区域で外国人旅行客をメインの対象として、営業する民泊施設です。
2023年4月現在では、下記の地域が特区民泊を認めています。


特区民泊は、行政が求める条件を満たすことで認定を受けられます。旅館業法よりもハードルが低く、民泊新法よりはハードルが高いイメージです。
年間365日営業可能である点では、民泊新法よりメリットがあります。
ただし、次のように条件面でやや厳しくなる面もあるのが現状です。
- 運営できる場所は、指定された区域のみ
- 1回の予約につき、2泊3日以上のゲストの滞在が必須
- 宿泊者の人数にかかわらず、原則1部屋あたり25㎡以上の広さが必要
- 家主居住型は不可
- 大阪市の場合は住民説明会の開催が必須



私は特区民泊の指定区域に物件を持っていないよ。縁のある地域がなかったの。
指定区域が身近な方には、利用しやすいルールかもしれません。
3. 新法民泊


3つ目は、2018年6月施行の「住宅宿泊事業法」、一般的には「新法民泊」の名で知られているものです。
新法民泊施行によりマンションや戸建て住宅など、一般の住宅を宿泊施設として運営し、有料で宿泊業を営めるようになりました。



民泊を開業したいと思ったとき、1番イメージがつきやすいんじゃないかな!
営業を始めるまでの手続きが簡単で、ほかのルールと比較しても圧倒的に手間が少なくすみます。
民泊可能な物件であれば、基本的な書類の提出と確認を得るだけで民泊開業が叶うんです!
しかし、1年のうち180日までしかゲストを泊められないというデメリットも。
私の経験上、180日の制限があっても十分に稼げると感じています。
たとえば、民泊のハイシーズンである4〜12月の9ヶ月間に20日稼働させれば、十分な収益が上げられるからです。
新法民泊の最低限の条件は、下記の3つが挙げられます。
- 営業日数は年間180日以上
- 部屋の広さは、3.3㎡×宿泊者数以上の床面積が必要
- 部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみ可)、トイレ、洗面所が設備として必要
条件を満たせば民泊開業の手続き次第で、営業開始の準備が整いますよ。



物件を探す際はぜひ条件を参考にしてみてくださいね。
民泊開業のルールを理解したら、次に手続きの流れについて見ていきましょう。
民泊を開業するまでの流れ


民泊を開業するまでの流れは「転貸可能な物件を見つける」から「民泊予約のサイトに掲載」までの6ステップで構成されています。
- ステップ1|転貸可能な物件を見つける
- ステップ2|事前相談・消防設備工事
- ステップ3|保健所への届出
- ステップ4|インテリア・備品をそろえる
- ステップ5|お部屋の撮影
- ステップ6|民泊予約のサイトに掲載
このうち民泊開業の手続きは「ステップ2|事前相談・消防設備工事」と「ステップ3|保健所への届出」で発生します。
手続き以前に、物件を見つける段階で想定以上に時間がかかってしまい「早く民泊開業の手続きを済ませたい」と焦る人も多いのではないでしょうか。
不動産業者さんの中には「早く契約しないと他の人に取られてなくなってしまうよ」と急かす人もいるかもしれません。



焦って手続きを進めると、後々苦労するかもしれないので要注意!
なぜなら、もしかすると契約する物件が民泊に向いていない、あるいは民泊ができないエリアにあるかもしれないからです。
民泊に適した物件か、設備投資は予算に収まるかなど、保健所や消防署に確認して物件の契約や保健所への申請を進める必要があります。
それでは、物件探し後の民泊開業の手続きの流れをチェックしましょう。
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民泊開業手続きの流れ
民泊開業手続きの流れは以下のとおりです。


物件が決まった段階で契約前に「保健所」と「消防署」へ事前相談の予約を入れ、物件に必要な設備を素早く確認しておくことが重要です!
民泊は原則として、条件さえ整っていれば保健所で手続きをすることで、開業できます。
この「条件」とそれに伴う手続きが、初めて民泊を開業する人にはつまずきやすいポイントになることも。
しかし、ここさえクリアできれば民泊開業における大きな壁は超えたといっても過言ではありません。



必要書類を知っておけば、手続きの準備がしやすいよ!
保健所での手続きで必要な書類を理解し、民泊開業に備えましょう。
必要書類の1つ「事前相談記録書」は消防署で受け取り
保健所に届け出る書類の1つに「事前相談記録書」があります。この書類は、消防署での受け取りが必要です。
「事前相談記録書」は、消防署への事前相談の際に作成を依頼し、管轄消防署の確認印をもらったものを受け取ります。


記入事項は多いものの、消防署に事前相談しておくことで手書きでの手間が少し省けるので安心です。



事前予約は書類準備の一部を担ってくれてとても便利ですよ!
次に、保健所に必要書類の届出をする際に、合わせて提出することになります。忘れないようにしましょう。
保健所での手続きにおける必要書類
保健所に届出する際の必要書類の一覧はこちらです。


もし、記事を読んで不安に思っても、届出先の保健所の担当者さんも問い合わせにはきちんと対応してくれるから、大丈夫ですよ。
申請方法は、窓口受付とオンライン申請があります。
窓口、オンラインどちらかの方法でしか受け付けてもらえない自治体もあるので、事前確認が大切です。
個人、法人で届け出る際の必要書類が異なります。



「ちいさくはじめる」を基本に解説しているから、個人での手続きを説明していきますね。
民泊開業手続き後の流れ


保健所に届け出て手続きが終了したら、「届出番号通知」と「住宅宿泊事業届出済の標識(ステッカー)」がもらえます。
民泊物件に標識を貼り、すぐにでも営業できます。



民泊開業前に準備することは、まだありますよ。
部屋のコンセプトを考えて、インテリア・備品をそろえましょう。ゲストが宿泊したいと思えるよう、準備しておくことが重要です。
予約が次々とくる「売れるお部屋」ができたら、プロのカメラマンに写真を撮影してもらいます!
最後に世界最大級の民泊予約サイト「Airbnb」に登録して、あとは予約を待つだけ。
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民泊開業手続きの流れと必要書類|まとめ


この記事では、民泊開業に関するルールや手続き時の必要書類、流れを解説しました。
最後に内容を振り返ってみましょう。
- 民泊開業手続きのルールは3つある
- 民泊の物件が決まったら「保健所」と「消防署」に事前相談の予約を入れる
- 必要書類は保健所に届出することで開業許可がおりる
民泊開業の手続きは、ポイントを押さえれば意外と簡単にできます。
物件が決まったら営業できるまで素早く動けるよう、民泊開業手続きの流れを理解しておきましょう!
手続きができれば民泊開業までの高いハードルは超えたも同然です!



流れを理解して効率よく民泊開業を目指しましょう♪









